

 | 登録免許税軽減措置の2年据え置きが決定しました(その他) |
 | 【平成25年3月30日更新】 |
1.土地の売買による所有権移転登記の際の登録免許税については、平成25年3月31日をもって税率の軽減措置を廃止することになっていましたが、下記のとおり軽減措置を2年間据え置くことに決定しました。
 |  |  |  | 平成27年3月31まで |  | 不動産価格の1000分の15 | | | |  | 平成27年4月1日以降 |  | 不動産価格の1000分の20 |
2.住宅用家屋に関する所有権保存登記・所有権移転登記・抵当権設定登記の際の登録免許税の軽減措置についても平成25年3月31日までの適用期限が平成27年3月31日まで延長されることになりました。
 |  |  |  | 所有権保存登記 |  | 課税価格の1000分の1.5 | | | |  | 所有権移転登記 |  | 課税価格の1000分の3 | | | |  | 抵当権設定登記 |  | 課税価格の1000分の1 |
3.オンライン申請の際の登録免許税の特別控除が平成25年3月31日の到来をもって廃止となりました。
 | 平成25年4月1日から登記所の手数料が一部変更されます
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 | 【平成25年3月5日更新】 |
登記事項証明書等の手数料が平成23年度改定以来の引き下げとなります。
 |  |  |  | 登記事項証明書(窓口交付) |  | 700円 |  | 600円 | | | |  | 同上(オンライン・送付) | | 570円 |  | 500円 | | | |  | 同上(オンライン・窓口交付) | | 550円 |  | 480円 | | | |  | インターネット登記情報(全部事項) | | 397円 |  | 337円 |
 | 平成23年4月1日から登記所での取り扱いが一部変更されます |
 | 【平成23年3月16日更新】 |
これまでは登記所で登記事項証明書・要約書や図面を取得する際に「登記印紙」で手数料を納付していましたが、平成23年4月1日からは「収入印紙」で納付することになりました。登記印紙も当分の間は引き続き使用することが出来るようです。 また、登記事項証明書等の手数料が同日から下記のとおり変更される予定です。
 |  |  |  | 登記事項証明書(窓口交付) |  | 1000円 |  | 700円 | | | |  | 同上(オンライン・送付) | | 700円 |  | 570円 | | | |  | 同上(オンライン・窓口交付) | | 700円 |  | 550円 | | | |  | インターネット登記情報(全部事項) | | 457円 |  | 397円 |
 | 登録免許税軽減措置の2年据え置きが決定しました |
 | 【平成21年3月30日更新】 | |
土地の売買による所有権移転登記の際の登録免許税については、平成21年4月1日から段階的に税率を引き上げることになっていましたが、下記のとおり軽減措置を2年間据え置くことに決定しました。
 |  |  |  | 平成23年3月31日まで |  | 不動産価格の1000分の10 | | | | | | |  | 平成24年3月31日まで |  | 不動産価格の1000分の13 | | | | | | |  | 平成25年3月31日まで |  | 不動産価格の1000分の15 | | | |
段階的に本来の税率である1000分の20に引き上げられます。不動産を購入される際の参考にして下さい。
 | 平成20年3月1日からゲートキーパー法が全面施行されました |
ゲートキーパー法とは…『犯罪収益やテロ資金の資金洗浄対策を目的とした犯罪による収益の移転防止に関する法律』(『犯罪収益移転防止法』)の通称です。次の業務受託の際に運転免許証等の提示、その他の方法による本人確認・意思確認および7年間の記録の保存が義務づけられました。
 |  |  |  |  | 宅地・建物の売買に関する行為または手続 | | | | |  | 会社等の設立・組織変更・合併・会社分割、株式交換または株式移転 | | | | | | ・定款変更・役員選任に関する行為または手続 | | | | |  | 200万円を超える財産の管理処分 |
皆様にはお手数をお掛けしますが、ご協力お願い致します。
 | オンライン登記申請で登録免許税が安くなります! |
不動産登記や商業登記を申請する場合、「登録免許税」という税金がかかりますが、オンライン申請をすることにより、本来の登録免許税の10%に相当する額の控除が受けられます(ただし、5,000円の控除が限度です)。
 |  |  |  |  | 所有権移転登記(贈与・相続等) | | | | | | |  | 所有権保存登記 等 | | | | | | |  | 会社の設立登記 | | | | | | |  | 会社の新設合併登記 等 | | |
詳しくは、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
 | OCATナイター相談会のお知らせ |
私が所属している大阪司法書士会南支部主催のクレジット・サラ金問題ナイター相談会が下記の日程で開催されます。
記
平成21年10月9日(金) 午後6:30~午後9:00(受付終了 午後8:30)
場所 大阪市立難波市民学習センター会議室(OCAT 4階)
●地下鉄御堂筋線なんば駅(北西・北南改札口)から西へ、地下街なんばウォーク、 OCATウォーク(ムービングウォーク)を通り徒歩約5分。 ●地下鉄四つ橋線(北改札口)、千日前線・近鉄線(西改札口)の各なんば駅から 徒歩2~3分 ●JR大和路線(関西本線)JR難波駅からスグ
 | 西成ナイター相談会のお知らせ |
私が所属している大阪司法書士会南支部主催のクレジット・サラ金問題相談会が下記の日程で開催されます。
記
平成21年9月16日(水) 午後6:30~午後9:00(受付終了 午後8:30)
場所 西成区民センター(西成区役所東隣)
●地下鉄四つ橋線 『岸里駅』 ②号出口から1分 ●地下鉄堺筋線・南海電鉄 『天下茶屋駅』 西出口から5分
 | 新しい電子公証制度がスタートしました |
平成19年4月1日から『法務省オンライン申請システム』を利用した新しい電子公証制度がスタートしました。 この新電子公証制度により、定款認証の際に印紙税の4万円が不要になる地域が拡大しました。 新しく会社を設立される方にとっては経済的な負担が軽くなりますね。
 | 会社法施行による監査役退任について |
平成18年5月1日に会社法が施行されましたが、会社法施行時に商法特例法上の小会社に該当する会社で、かつ、『株式の譲渡制限に関する規定』が設けられていない会社の監査役は、たとえ本来の任期が満了していなくても、平成18年5月1日をもっていったん任期満了退任するという取り扱いになっています。 この退任登記は登記所が勝手に手続きしてくれるものではなく、該当する会社が各自申請しなければなりません。 会社法施行から6ヶ月以内に登記しなければなりませんので、登記申請をしないまま放置しておくと過料の制裁を受けるおそれがあります。 御社がこの規定に該当していないか御確認下さい。
 | 商法特例法上の小会社とは… |
 |  | 資本の額が1億円以下であり、最終の貸借対照表(バランスシート)の負債の部に計上した金額の合計額が200億円以下の株式会社です。 |
 | 当事務所は電子認証・電子証明書に対応しました! |
『電子~』…耳慣れない言葉ですが、どのようなことができるのでしょうか。
 |  |  |  | 会社を作るとき公証人に定款の認証をしてもらうという作業があるのですが、従来の紙の定款に代えてフロッピィディスクの定款で認証を受けることができます。定款の謄本は紙で発行されます。 メリットとして、これまで紙の定款に貼っていた印紙税の4万円が不要になるので会社設立登記費用を安くできることが挙げられます。 |
※ ただし、電子認証のできる公証人がいる公証役場に 限られます。
 |  |  |  | パソコン上から全国の登記所に対して商業登記等の申請ができるようになります。 メリットとして、パソコン上で進捗状況の確認ができるので業務の迅速化がはかれること、交通費がかからないので費用を安くできることが挙げられます。 |
※ ただし、オンライン対応の登記所に限られます。



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