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 | 不動産登記とは何ですか。 |
| | |  |  | 不動産登記とは法務局(登記所)に記録された不動産(土地・建物)の情報です。これらの情報は法務局で一般公開され、権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。 不動産登記には大きく分けて『表示に関する登記』と『権利に関する登記』があります。 『表示に関する登記』は不動産の状態を表すもので、不動産の所在場所や面積等の記載がされています。これらの登記は土地家屋調査士の専門分野です。 『権利に関する登記』はその不動産の権利関係を表すもので、所有者や抵当権等の所有権以外の権利の記載がされています。これらの権利関係の申請代理をするのが私たち司法書士です。 |
 | 不動産登記はなぜ必要なのですか。 |
| | |  |  | 不動産の売買で所有権を取得した場合、『登記』して自己名義に変更しないと第三者に対して自分が所有者であることを主張することができません。 このように一般的に『登記』とは権利を主張するために必要なものであるといえます。 |
 | 住宅ローンを完済したのですが何をすればよいのでしょうか。
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| | |  |  | 所有物件に設定されている抵当権の抹消登記を申請する必要があります。 完済すると金融機関から①登記原因証明情報(抵当権解除証書等)、②抵当権設定契約書(登記所の受付印が押印されたもの)、③代表者の資格証明書(作成後3ヶ月以内のもの)、④委任状等の抹消登記用書類をもらえます。 ③の資格証明書の作成日付から3ヶ月を経過すると、その書類は登記に使えなくなりますので期限切れになる前に申請しましょう。 |
 | 法律の改正で権利証がなくなると聞いたのですが。 |
| | |  |  | 法務局(登記所)がオンライン指定庁に指定された後に所有権の名義を変える登記を申請した場合、原則として、従来の紙の権利証は発行されず、代わりに『登記識別情報』という暗証番号が発行されることになります。 『登記識別情報』は数字とアルファベットの12桁の組み合わせで構成されています。 この情報が他人に知られてしまうと従来の紙の権利証を盗まれたのと同様の効果が生じてしまうので注意が必要です。 すでに発行されている権利証、オンライン指定庁以外の法務局で発行された権利証は将来にわたって有効な重要書類ですので大事に保管して下さい。 |
 | 権利証をなくしてしまったのですが、再発行してもらえるのでしょうか。 |
| | |  |  | 再発行されません。 従前は保証書を作成することで権利証に代えることができましたが、法律の改正により保証書制度は廃止されました。 権利証(登記識別情報)を必要とする登記を申請する場合、事前に司法書士等の資格者代理人が当事者に面談して『本人確認情報』という書類を作成して権利証に代えるか、事前通知制度によることになります。 |
 | 事前通知制度とはどのようなものですか。 |
| | |  |  | 登記義務者が、正当な理由により登記識別情報や登記済証を提供できない場合に利用することができる手続きの一つです。登記官が事前通知により登記義務者本人に登記申請内容を真実のものであるか確認することで登記することができます。 この制度は案件によっては実務上利用できないケースもありますのでご相談下さい。 |
 | 相続登記とは何ですか。 |
| | |  |  | 不動産の名義人(所有者)が亡くなったときにする「不動産の名義変更」のことです。ある人が亡くなった場合、その財産の所有権は、相続人に移転します。その財産の中に土地や建物などの不動産がある場合、法務局でその名義変更(所有権移転)の手続をすることになります。この名義変更の手続のことを相続登記といいます。 |
 | 相続登記はいつまでにしなければならないのですか。 |
| | |  |  | 相続登記を申請する期限は定められていません。また、相続登記をせずに放っておいたとしても、罰則などはありません。 しかし、相続登記をせずに、不動産の名義が亡くなった方のままですと、相続人がその不動産を売却したり担保に入れることはできません。 また、相続登記をしないまま長期間放っておくと、相続人が亡くなる(つまり、さらに相続が発生する)などして、遺産分割協議に加わる人の数が増え、協議がまとまりにくくなることがあります。 以上の理由から相続登記は早めにしておくのが好ましいでしょう。
相続についての詳しい説明は、特集をご覧下さい。 |
 | 会社を作るのに資本金が足りないのですが。 |
| | |  |  | 資本金が1円でも会社を作ることができます。 これまでの商法では株式会社につき最低1000万円の資本金が必要でした。しかし、平成18年5月施行の会社法により最低資本金制度が廃止され、株式会社を設立する際の資本金は1円以上あればよいことになりました。 定款認証料や登録免許税等の会社設立登記費用はこれまでと同様に必要です。 |
 | 有限会社がなくなると聞いたのですが。 |
| | |  |  | 会社法の施行により新しく有限会社を作ることは出来なくなりました。 現存する有限会社はそのまま存続します。 |
 | 一円会社(確認会社)は会社法施行後、何らの登記をせずに存続することができますか。 |
| | |  |  | 設立から5年以内に登記をしないと5年を経過した時点で解散します。 会社法施行前でも経済産業省の確認を受けた確認会社は資本金が1円以上あれば作ることができました。 しかし、これらの会社は定款に「設立後5年以内に資本金を1000万円以上にできなければ解散する」等の解散事由が定められています。 会社法施行後は当然に1円会社の設立が可能になったのですが、上記の規定がある確認会社は解散を回避する登記をしないと規定どおりに解散してしまいます。 『解散事由を廃止する登記』や『資本金を増やす登記』で解散を回避することができます。
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 | 同じ市内にすでにある会社と似た名前の会社を作りたいのですが。 |
| | |  |  | 作ることができます。 これまでは同種の目的の会社が同一市町村内で類似の会社名を使うことはできませんでした。これを『類似商号の禁止』といいます。 会社法では類似商号禁止の規定が廃止されましたので、会社の住所が同じでなければ同一または類似の会社名を使うことができます。 ただ、不正な目的で他社と同一の会社名を使った場合は、使用停止の請求を受ける可能性があります。 |
 | 役員の任期を伸ばすことができると聞いたのですが。 |
| | |  |  | 一定の条件を満たせば株式会社の役員の任期を最長約10年まで伸ばすことができます。 条件として①株式の譲渡制限に関する規定が定められている、②委員会設置会社でないこと、が挙げられます。 |
 | 債務整理とはどのようなものですか。 |
| | |  |  | 多重債務で困っている方を救済する手続きの総称です。 債務整理には大きく分けて①自己破産、②個人再生、③特定調停、④任意整理があります。 ①~③は裁判所を利用する手続です。④は弁護士や認定司法書士が裁判外で債権者と交渉して和解するというものです。 また、利息制限法の上限利息で引き直し計算をした後に払い過ぎていることが分かった場合には債権者に対して過払い金の返還を請求します。 これらの手続はそれぞれ長所と短所がありますので、その人の状況に応じて最適な手続を選択することになります。 |
 | 自己破産すると選挙権がなくなったり、戸籍に記載されたりするのでしょうか。 |
| | |  |  | そのような事はありません。 官報という国が発行する広報紙で公告されますが、一般の人に知られることはまず無いといってよいでしょう。 ただ、資格制限というものがあり、国家資格や一定の職種(Ex.警備員・生命保険の外交員等)についていた人が破産をすれば、その資格や職を失いますが、免責決定を受けることにより復権します。
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 | 自己破産すると借金がゼロになるのですか。 |
| | |  |  | 破産決定を受けただけでは、借金はゼロになりません。 破産決定というのは、支払不能の状態を宣言しただけです。ゼロにするにはその後に免責決定を受ける必要があります。 |
 | 自己破産するとブラックリストに載ってしまうのですか。 |
| | |  |  | サラ金等の各団体が組織する信用情報機関に登録されます。 これがいわゆるブラックリストとよばれるものです。5~10年間は情報が保存されるようです。 カードが作りにくくなったり、ローンが組めなくなったりする等のデメリットがありますが、借金をゼロにして生活を再建させるわけですから通常の生活を送るうえで特に支障はないでしょう。 ブラックリストに載っている人を対象にお金を貸すヤミ金等の悪質業者もいるので、絶対に借りないようにして下さい。 |
 | 任意整理とは何ですか。 |
| | |  |  | 任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せずに、弁護士や認定司法書士が依頼者の代理人となって消費者金融等の貸金業者と交渉して、無理なく支払える方法を合意したうえで和解するという手続きです。 当事務所から受任通知という書類を登録貸金業者に送付すると、貸金業者は依頼者への取立てができなくなります。 |



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